・住民税の「壁」は100万円とは限らず、地域や制度改正でラインがズレることがある
・数千円の住民税より痛いのは「住民税非課税世帯」から外れて給付・減免が消えるリスク
・副業は20万円以下でも“住民税の申告”は別物。放置するとあとで困ることがある
「パートの年収、103万円以内に抑えてるから大丈夫!」
もしそう思っているなら、ちょっと待ってください。
実は、103万円の壁よりも手前に、意外と知られていない「住民税の壁」があるんです。
しかもこれ、みんな一律で「100万円」だと思っていませんか?
実は住んでいる場所によっては、93万円くらいから税金がかかることもあるんですよ。
「えっ、私の地域はどうなの?」
「数万円超えただけで損したくない!」
そんな不安を持つあなたのために、今回は少し複雑な「住民税の壁」について、どこよりもわかりやすくお話ししますね。
難しい言葉は抜きにして、私たちが本当に知っておくべきポイントだけをチェックしていきましょう。

そもそも「住民税の壁」ってなに?
ニュースでよく聞く「103万円の壁」は、国の税金である「所得税」がかかり始めるラインのこと。
でも、それより低い金額で発生するのが、住んでいる街に払う「住民税」なんです。
「税金なんて、数百円くらいの話でしょ?」
なんて思っていると、あとで通知書を見てびっくりするかもしれません。
住民税には、2つの種類があるんです。
- 均等割(きんとうわり):住民みんなで広く浅く負担するもの
- 所得割(しょとくわり):稼いだ金額に応じて増えるもの
このうち、まず最初にぶつかるのが「均等割」の壁です。
これを越えると、だいたい年間で5,000円〜6,000円くらいの支払いが発生します。
「なーんだ、月500円くらいか」
と安心するのはまだ早いです。
実は、この壁を超えてしまうことの本当の怖さは、金額そのものじゃないんです。
(これについては、あとで詳しくお話ししますね!)
【要注意】「100万円以下なら大丈夫」は勘違い?地域による違い
ここが一番の落とし穴なんですが、住民税がかかるラインは全国一律じゃありません。
あなたが住んでいる場所の「物価」や「生活水準」によって、3つのグループ(級地)に分けられているんです。
たとえば、東京23区や大阪市のような大都市(1級地)なら、壁は100万円です。
でも、少し郊外や地方に行くと、このラインが下がります。
- 1級地(大都市など):100万円
- 2級地(中核市など):約96.5万円
- 3級地(その他の地域):約93万円
もしあなたが3級地に住んでいて、「100万円までは平気!」と思って98万円稼いだらどうなるでしょう?
「あれ、税金の通知が来ちゃった…」なんてことになりかねません。
とくに気をつけてほしいのが、引っ越しをしたとき。
「前と同じ働き方だから大丈夫」と思っていると、住む場所が変わっただけで課税対象になることがあるんです。
自分の住んでいる街がどの区分になるのか、一度自治体のホームページで「住民税 非課税限度額」と検索してみることを強くおすすめします。
5,000円だけじゃない!「住民税非課税世帯」から外れる本当のリスク

「たかが5,000円払うくらいなら、気にせず働いちゃおうかな」
そう考える気持ち、すごくわかります。
でも、ここが一番大事なポイントなんです。
住民税がかかるということは、「住民税非課税世帯」というステータスを失うということ。
このステータスがなくなると、目に見えない「大きなメリット」がいくつも消えてしまうんです。
たとえば、こんな影響が出る可能性があります。
- 国民健康保険料の減免がなくなる(保険料がガツンと上がることも!)
- 高額療養費制度の自己負担上限が上がる(入院したときなどの支払額が増える)
- 0〜2歳児の保育料無償化の対象外になる
- 大学などの高等教育無償化の対象外になる
- 臨時給付金(インフレ手当など)がもらえなくなる
どうでしょうか?
とくに、臨時給付金は最近だと3万円や7万円、10万円といった大きな金額が配られることもありますよね。
もし、年収を調整せずに数千円だけ壁を超えてしまったせいで、10万円の給付金がもらえなくなったら…。
これこそが、本当の意味での「働き損」になってしまいます。
壁を越えるなら、中途半端に越えるのではなく、これらのメリットがなくなっても十分プラスになるくらいガッツリ稼ぐのが正解です。
「超えるか、超えないか」
この判断は、手取り額を守るためにすごく重要なんですよ。
副業・パートの落とし穴!確定申告と「20万円ルール」の誤解
最近は副業をしている人も増えましたよね。
そこでよく聞くのがこんな噂。
「副業の利益が20万円以下なら、申告しなくていいんでしょ?」
これ、半分正解で、半分間違いなんです。
たしかに、国の「所得税」については、20万円以下なら確定申告は不要というルールがあります。
でも、「住民税」にはそんなルールはありません。
副業の利益がたとえ1万円でも、原則としてお住まいの自治体に申告する必要があるんです。
「バレないからいいや」なんて放置していると、あとから面倒なことになるかもしれません。
たとえば、こんなリスクがあります。
- 所得証明書(課税証明書)が発行できない(保育園の入園申し込みや、ローンの審査で困る!)
- あとから延滞金つきで請求が来る(忘れた頃に来るのが一番怖いです…)
もし確定申告(所得税)をしない場合は、市役所や区役所に行って「住民税の申告」だけをするのを忘れないでくださいね。
このひと手間が、未来の自分を守ってくれますよ。
フリーランス・個人事業主が気をつけるべき「経費」の考え方

パートやアルバイトなどの「給与所得」なら、最低でも55万円の「給与所得控除」というものが引かれます。
だから、100万円(1級地)稼いでも、
100万円(収入) ー 55万円(控除) = 45万円(所得)
となり、住民税がかかるライン(所得45万円)を超えません。
でも、フリーランスや個人事業主の場合は違います。
この「55万円の控除」がないんです。
そのかわり、「売上」から「経費」を引いた金額(所得)で判断されます。
多くの自治体では、この「所得」が45万円(1級地の場合)を超えると住民税が発生します。
(※地域によってはもっと低い場合もあります!)
つまり、売上が100万円あっても、経費が60万円かかっていれば、所得は40万円なのでセーフ。
逆に、売上が60万円しかなくても、経費がほとんどなければアウトになることも。
フリーランスの方は、「いくら稼いだか」だけでなく「経費をしっかり計上できているか」が壁を守るカギになります。
領収書の管理、やっぱり大事ですね。
【最新情報】2024年以降の変更点と今後の動き

最後に、ここ最近のちょっとした変化についてもシェアしておきますね。
2024年度から、「森林環境税」という新しい税金が始まりました。
これは国内に住む人みんなが対象で、住民税の均等割と一緒に年額1,000円が徴収されます。
「えっ、また増税?」と思いますよね。
ただ、これまで復興のために上乗せされていた1,000円が終わったタイミングでの導入なので、トータルの負担額は変わらない人が多いはずです。
でも、「住民税がかかる=この1,000円もセットで払う」ということになるので、覚えておいてくださいね。
また、ニュースで話題の「103万円の壁の引き上げ」議論。
もしこれが実現すれば、住民税の壁も一緒に引き上げられる可能性があります。
今はまだ検討段階ですが、今後のニュースには要注目です!

よくある質問(Q&A)

ここでは、読者のみなさんからよく聞かれる疑問について、先回りしてお答えしますね。
Q. 交通費は「100万円」に含まれますか?
A. 基本的には含まれません!
パートやアルバイトの場合、会社から支給される交通費(月15万円までなど規定あり)は、税金の計算上の収入には含まれません。あくまで「お給料」の部分だけで計算してOKです。
Q. 学生なんですが、住民税はかかりますか?
A. 「勤労学生控除」の対象なら、壁が高くなります!
未成年の場合や、学生の場合は、特別なルール(非課税枠の拡大)があることが多いです。一般的に年収130万円以下なら住民税がかからないケースが多いので、親御さんの扶養範囲と合わせて確認してみてください。
Q. ふるさと納税をすれば、住民税の壁対策になりますか?
A. 残念ながら、壁の判定には使えません…。
ふるさと納税は「払う税金を前払いして安くする」制度であって、「課税されるかどうかの判定(所得の計算)」には影響しません。壁を超えてしまったあとの節税にはなりますが、壁そのものを回避する手段にはならないので注意してくださいね。
まとめ:まずは自分の「壁」を正しく知ろう

ここまで、ちょっと複雑な「住民税の壁」についてお話ししてきました。
最後に、大事なポイントをもう一度おさらいしましょう。
- 壁は100万円とは限らない(93万円の地域もある!)
- 税金そのものより「非課税メリット」の喪失が痛い
- 副業は20万円以下でも住民税の申告が必要
- フリーランスは「所得45万円」がライン
「なんだか怖そう…」と思う必要はありません。
まずは、お住まいの自治体のホームページで「〇〇市 住民税 非課税限度額」と検索してみること。
これだけで、自分がいくらまで働けるのかがハッキリわかります。
1円の差で損をしないように、賢く調整して、手取りも生活もしっかり守っていきましょうね!
あなたの暮らしが、少しでも豊かで安心できるものになりますように。











