MENU

106万円の壁は2026年10月に撤廃|週20時間と130万円の壁を解説

この記事の3行まとめ

  • 2026年10月1日に撤廃されたのは「月額8.8万円以上」の賃金の条件だけ。全パートが社会保険に入るわけではありません
  • これからは年収の金額より「週20時間以上か」が大事。まず雇用契約書を確認しましょう
  • 130万円の壁はなくならず別に残ります。交通費も含めて年間収入を確認しましょう

「106万円の壁がなくなるなら、もう扶養内では働けないの?」

ニュースでこの言葉を見かけて、私も一瞬ドキッとしたよ。パートやアルバイトで働いていると、「うちも社会保険に入らなきゃいけなくなるの?」「今の働き方を変えないとダメ?」って、急に不安になるよね。

そこで、先に結論を4つだけ書いておくね。

  • 106万円の壁(賃金の条件)は、2026年10月1日に撤廃された
  • でも、パートやアルバイトの全員が社会保険に入るわけではない
  • これから大事になるのは、年収の金額よりも「週20時間」
  • 130万円の壁は、なくならずに残る

この記事でいちばん伝えたいのは、「106万円の壁がなくなる=扶養の壁が全部なくなる」ではない、ということ。ここを混ぜてしまうと、必要のない心配をしたり、逆に見落としたりしやすいんだよね。

制度の名前がたくさん出てくるけれど、専門用語はできるだけ使わずに、「つまり、自分の場合はどこを見ればいいの?」に答えていくね。読み終わるころには、まず何を確認すればいいかがはっきりするはずだよ。

目次

106万円の壁は2026年10月からどう変わる?

106万円の壁撤廃で2026年10月に変わる社会保険の賃金要件を整理

まずは、ニュースで言われている「106万円の壁の撤廃」が、具体的に何のことなのかを整理しよう。

「106万円」は法律上の年収基準そのものではない

実は、法律のどこにも「年収106万円以上になったら社会保険に入る」とは書かれていないんだよ。106万円という数字は、社会保険に入る条件のひとつである「毎月の賃金が8.8万円以上」を1年分に直した目安なの。

計算するとこうなるよ。8.8万円×12か月=105.6万円。この約105.6万円が、いつの間にか「106万円の壁」と呼ばれるようになったんだね。

ちなみに、この月額8.8万円の判定には、残業代・ボーナス・通勤手当(交通費)などは入れないルールになっているよ。基本給や毎月決まって出る手当だけで見る、というイメージだよ。

2026年9月までと10月以降で何が変わる?

パートやアルバイトの人が勤務先の厚生年金と健康保険に入るには、次の条件をすべて満たす必要があるよ。2026年10月1日に撤廃されたのは、このうち「月額8.8万円以上」という賃金の条件だけなんだ。

加入の条件 2026年9月まで 2026年10月1日以降
週の所定労働時間 20時間以上 20時間以上(変わらない)
毎月の賃金 8.8万円以上 この条件が撤廃された
雇用の見込み 2か月を超える見込み 変わらない
学生かどうか 原則対象外 原則対象外(変わらない)
勤務先の規模 従業員51人以上 当面は51人以上(2027年10月から段階的に縮小)

こうして並べると、「全部の壁がなくなる」わけじゃなくて、5つの条件のうち1つが外れるだけ、ということが見えてくるよね。

106万円の壁はいつから変わった?

法律そのものは2025年6月に成立していて、賃金要件は「公布から3年以内に、政令で定める日」になくすと決まっていたよ。その施行日を定める政令が2026年9月11日の官報で公布されて(令和8年政令第275号)、施行日は2026年10月1日とされたんだ。

ただ、厚生労働省や日本年金機構の解説ページには、この記事を更新した時点で、まだ「2026年10月に撤廃予定」と書かれたままのものもあるよ(日本年金機構のページは2026年4月17日更新分)。ページごとの更新日も見ながら、確認してみてね。

2026年10月から社会保険に入るのはどんな人?

週20時間の社会保険加入条件が残る2026年10月以降の対象者のイメージ

賃金の条件がなくなると聞くと、「全員が対象になるの?」と思っちゃうよね。でも実際は、そんなに単純じゃないんだよ。

中心になる条件は「週20時間以上」

賃金の条件がなくなったあと、加入するかどうかの大きな分かれ目になるのが、週の所定労働時間が20時間以上かどうか。「所定」というのは、雇用契約書に書かれている、あらかじめ決められた労働時間のことだよ。

つまり、雇用契約書で「週20時間以上」になっていて、ほかの条件も満たしている人が対象になる、ということ。週20時間未満の契約の人は、この点では対象にならないよ。

もうひとつ、いまの最低賃金の水準では、週20時間働けば月の賃金は自然と8.8万円を超えるようになっているんだ。だから今回の撤廃は、現実の働き方に制度のほうを合わせた変更でもあって、この撤廃だけで突然、加入者がどっと増えるわけではない、と説明されているよ。

学生や短期間の雇用はどうなる?

ほかの条件もちゃんと残っているよ。まず「2か月を超えて働く見込みがあること」。とても短い期間だけの仕事は対象外になるよ。

それから学生。昼間の学生さんは原則として対象外なんだ。ただし、休学中の人や、夜間・定時制・通信制の学生さんは、この学生の例外にはあたらないよ。週20時間などの条件を満たすと加入することがあるから、お子さんがアルバイトをしている家庭は、通っている課程を確認してみてね。

勤務先の規模も関係する

もうひとつ見落としやすいのが、勤務先の規模。ここでいう「従業員数」は、パートさんを含めた全員の数ではなくて、その会社で厚生年金に加入している人の数のことだよ。

いまの条件では、この人数が51人以上の会社が対象。この規模の条件は残るので、2026年10月の時点では、従業員が少ない職場のパートさんはこれまでどおりの場合が多いよ。ただし、この規模の条件は段階的に引き下げられていく予定だから、その話はあとの章でまとめるね。

「週20時間の壁」って何?19時間なら扶養のままなの?

週20時間と週19時間の働き方の違いを考える社会保険の目安イメージ

これからは「106万円」より「週20時間」を意識する時代になるよ。ここがいちばん誤解されやすいところだから、ていねいに見ていこう。

週19時間契約でも残業が多い場合は?

「契約を週19時間にしておけば大丈夫」と思っている人は多いんじゃないかな。私も最初はそう思っていたよ。でも実は、契約が週19時間でも、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になって、今後もその状態が続くと見込まれる場合は、3か月目から加入の対象として扱われる運用になっているんだ。

たとえば、忙しい時期にシフトが増えて、2か月連続で週20時間を超えた。そのあとも落ち着かない、という状況なら、契約書の上では19時間でも実態が優先されるんだね。

逆に言うと、一時的に20時間を超えただけで、すぐに加入になるわけではないよ。だからこそ、職場のシフトの組み方や、契約時間と実際の働き方のズレを、自分でも把握しておくのが大事なんだ。ズレがある場合は、勤務先に相談して契約内容を実態に合わせておくと安心だよ。

月何時間くらいで週20時間になる?

週の時間を月の時間に直すのって、ちょっとややこしいよね。1年は約52週、1か月は約4.33週だから、週20時間を月に直すと、20時間×52週÷12か月=約86.7時間。つまり、月に約87時間が週20時間のひとつの目安になるよ。

ちなみに、週19時間の場合は19×52÷12=約82.3時間。この差は月にわずか4〜5時間くらいだから、私の感覚では「うっかり」で越えてしまう距離だよ。しかも、ちょっとしたシフトの追加でも超えやすい、ということが分かるよね。

賃金のほうも計算してみたよ。全国の地域別最低賃金は、加重平均で1,177円とされているよ(2026年度の改定を受けたもの)。この時給で週20時間働くと、1,177円×20時間×52週÷12か月=約10.2万円。月8.8万円の目安を、もう超えているんだよね。だから、この賃金の条件がなくなることは、現実にはそれほど大きな驚きではない、というわけだよ。

130万円の壁は2026年も残る

130万円の壁2026年も残る配偶者の扶養と年収の見込みのイメージ

ここからは、もうひとつの大事なポイント。「106万円の壁がなくなる」と聞くと、130万円の壁までなくなったと勘違いしやすいんだけど、130万円の壁はなくなっていないよ。

106万円の壁と130万円の壁は別物

2つの壁は、名前が似ているだけで、中身がまったく違うんだよ。次の表で比べてみてね。

比べるポイント 106万円の壁 130万円の壁
何の基準? 勤務先の社会保険に入る条件の目安 配偶者の扶養に入り続けられるかの基準
見るもの 週20時間・企業規模・学生など5つの条件 1年間の収入の見込み
2026年10月の変化 賃金の条件が撤廃された 廃止されない
交通費 賃金の判定には含めない 含めて考える

さらに、もうひとつ別の話があるよ。所得税の「税金の壁」は、社会保険の壁とは別のルールなんだ。給与収入だけの人が、本人に所得税がかからない上限は、令和7年分(2025年分)が160万円以下、令和8年分(2026年分)が178万円以下だよ。年によって数字が違うから、混ぜないようにしようね。

金額何の話?時期・状況
106万円社会保険(勤務先で入る)の賃金の条件2026年10月1日に撤廃
130万円社会保険(配偶者の扶養に入れるか)廃止されず残る
160万円本人に所得税がかからない給与収入の上限令和7年分(2025年分)
178万円本人に所得税がかからない給与収入の上限令和8年分(2026年分)

配偶者控除は、また別の基準だよ。令和8年分は、配偶者の給与収入が136万円以下なら受けられるよ(令和7年分は123万円以下)。税金の壁を超えても手取りが急に大きく減るわけではないけれど、社会保険の壁は保険料の負担が出てくるから、働き方の影響がずっと大きいんだ。

2026年4月から130万円の判定方法が変わった

うれしいニュースもあるよ。2026年4月から、130万円の扶養認定の判定方法が見直されたんだ。これまでは、実際にもらった収入で判断される場面が多かったんだけど、いまは雇用契約書や労働条件通知書に書かれた内容をもとに、年間の収入見込みで判断する形になったよ。

そのため、契約上の年収の見込みが130万円未満なら、忙しい時期に一時的に残業が増えて実際の収入が130万円を超えたとしても、直ちに扶養を外れるとは限らないんだ。ただし、それは社会通念上ふつうと考えられる範囲の話だよ。最初から130万円を超える前提の働き方なのに、書類だけ低く見せるような契約は認められないので、気をつけてね。

なお、従来からある「事業主の証明で一時的な収入増を説明する仕組み」も、場面によって使われることがあるよ。どの方法が使えるかは加入している健康保険によって違うから、迷ったら勤務先か健康保険の窓口に聞くのがいちばん確実だよ。

交通費は130万円に含まれる?

これは声を大にして言いたいポイント。130万円の判定では、交通費(通勤手当)も含めて考えるんだよ。さっき説明した月額8.8万円の判定では交通費は入れないから、ここが逆になるんだよね。私も最初は、同じ「収入」だから同じ扱いだと思い込んでいたよ。

数字で見ると分かりやすいよ。たとえば、基本の賃金が月10.2万円だとすると、年間で10.2万円×12か月=122.4万円。ここに交通費が月1万円あると、1万円×12か月=12万円が加わって、合計134.4万円になるんだ。基本の賃金だけ見ていると130万円未満なのに、交通費を入れたら超えていた、ということが起こりうるよ。

給与明細や契約書を見るときは、基本給と手当と交通費を全部足した年間の金額で確認しようね。

結局、扶養内で働くなら何を確認すればいい?

扶養内で働くために雇用契約書の週の労働時間と収入を確認するイメージ

ここまで読んで「情報が多すぎる…」と思った人もいるよね。大丈夫。確認することは、実はそんなに多くないんだよ。私も調べる前は身構えていたけれど、整理してみたら拍子抜けするくらいシンプルだったよ。

まず見るのは雇用契約書の3か所

私だったら、まず手元の雇用契約書(または労働条件通知書)を出して、次の3か所を見るよ。

  • 週の所定労働時間は何時間か(20時間以上か、未満か)
  • 時給または月給と、毎月の手当の金額
  • 交通費がいくら出ているか

これだけでも、「自分は週20時間に届いているか」「130万円の壁との距離はどのくらいか」がだいたい見えてくるよ。契約書が手元にないときは、勤務先に確認してみてね。

扶養内で働きたい人のチェックの流れ

考える順番を整理しておくね。

  1. 契約の週の労働時間が20時間以上か確認する。20時間以上なら、勤務先の規模や学生かどうかも見る
  2. 20時間未満の場合は、年間の収入見込みが130万円未満かを、交通費も含めて確認する
  3. 実際の勤務時間が、2か月続けて週20時間を超えていないかを見直す
  4. 不安なら、勤務先の担当者や加入している健康保険の窓口に、扶養の判定方法を聞いておく

この順番で見ていけば、慌てて働く時間を減らしたりしなくても大丈夫。まずは現状を知ることが第一歩だよ。

家族手当(配偶者手当)も忘れずに

もうひとつ、意外と見落としがちなのが、配偶者の会社から出ている家族手当。会社によっては、「社会保険の扶養に入っていること」が支給の条件になっていることがあるんだ。自分が社会保険に入って扶養から外れると、この手当が変わる場合があるよ。

これは会社ごとの決まりだから、私なら真っ先に確認しておきたいところ。夫や家族の就業規則を確認してみてね。収入の変化を考えるときは、手当の影響も含めて世帯全体で見るのが大事だよ。

働き方を見直すときの流れは、こちらの記事でも詳しく書いたよ。

→ 【2026年最新】専業主婦の働き方はどう変わる?106万円の壁撤廃と年金不安への正解

社会保険に入ると手取りはいくら減る?

「結局、入ると損なの?」というのは、いちばん気になるところだよね。手取りは、年齢・住んでいる地域・加入する健康保険・給与・家族構成などで変わるから、ここでは「ひとつの試算」として読んでね。

社会保険料だけで計算してみた

私も実際に計算してみたよ。前提はできるだけシンプルにしたよ。厚生年金の本人負担を約9.15%、健康保険(東京の協会けんぽを想定)の本人負担を約4.95%として、合計で約14.1%(40歳以上は介護保険料が別にかかるよ)。所得税・住民税・雇用保険料は入れず、社会保険料だけを見る、という条件だよ。

  • 年収130万円の場合:月給の目安は約10.8万円で、保険料計算のもとになる金額を11万円と仮定。11万円×14.1%×12か月=約18.6万円。引いた残りは約111.4万円
  • 年収150万円の場合:同じく12.6万円と仮定して、12.6万円×14.1%×12か月=約21.3万円。残りは約128.7万円
  • 扶養内で年収110万円のまま(社会保険料なし)だと、手元に残るのは110万円

つまり、社会保険料だけで単純に計算すると、130万円まで働いても、110万円のときとほぼ同じ金額しか残らない計算になったよ。この試算では、年収約128万円で、扶養内110万円と同じくらいになる、という結果だったんだ(110万円÷(1−0.141)=約128万円)。

ただしこれは、あくまで前提を置いた簡易的な計算だよ。「何万円以上なら得」「この金額なら元が取れる」とまでは言えないから、自分の給与明細や、加入する健康保険の保険料額表で確かめてみてね。

手取りは減っても、保障は増える

ここまでだと「やっぱり損じゃん」と感じるかもしれないけれど、社会保険に入ると増えるものもあるんだよ。

まず、将来もらえる年金。国民年金だけのときより、厚生年金が上乗せされるから、老後の受け取りが増えるよ。それから、病気やケガで仕事を休んだときの傷病手当金、出産で休んだときの出産手当金など、扶養に入っているときにはなかった保障が、自分の名前で受けられるようになるんだ。

目の前の手取りだけを見るか、数年先の安心まで含めて見るか。ここは人によって考え方が違っていいところだと思うよ。

会社の負担を和らげる仕組みもある

もうひとつ知っておくといいのが、新しく社会保険の対象になる短時間の人のために、保険料の負担を一定期間やわらげる仕組みが用意される予定だ、ということ。従業員数が少ない企業で、新たに加入する人が対象になる特例で、日本年金機構のサイトで案内されているよ。

対象になる条件や金額は細かく決まっているから、該当しそうなときは勤務先に確認してみてね。

手取りの変化をもっと知りたい人は、こちらも参考にしてみてね。

→ 2026年4月から手取りが減る?社会保険・年金の大改正を分かりやすく解説

ダブルワークなら週20時間は合算される?

掛け持ちで働いている人も多いよね。「2つの職場の時間を足して週20時間なら入るの?」という疑問もよく聞くよ。

加入の判定は勤務先ごと

結論からいうと、社会保険に入るかどうかの判定は、原則として勤務先ごとに行われるよ。A社で週15時間、B社で週15時間、合計30時間働いていても、それぞれの会社で週20時間の条件を満たしていなければ、どちらでも加入しないんだ。

「合計で20時間を超えているから入らなきゃ」と自分で判断しなくて大丈夫だよ。ただし、130万円の壁のほうは、掛け持ちの収入を合わせた年間の収入で考えることになるから、こちらは注意してね。

両方で条件を満たしたらどうなる?

もし、A社でもB社でも、それぞれ加入の条件を満たした場合は、少し手続きが変わるよ。この場合は「二以上事業所勤務届」という届け出を出して、2つの会社の給与を合計した金額をもとに保険料を決めるんだ。保険料は、それぞれの給与に応じて振り分けて、両方の会社に納める形になるよ。

条件を満たしたかどうか分からないときは、それぞれの勤務先の担当者に聞くのがいちばんだよ。

2027年以降はさらに社会保険の対象者が増える

賃金の条件がなくなったあとも、社会保険の対象は広がっていく予定だよ。今の職場は対象外でも、数年後には状況が変わるかもしれないんだ。

企業規模の条件は段階的に縮小される

いま「従業員51人以上」となっている勤務先の規模の条件は、一度になくなるのではなく、次のように段階的に引き下げられる予定だよ。

時期(予定) 対象になる企業の規模(厚生年金の加入者数)
現在〜2027年9月 51人以上
2027年10月〜 36人以上
2029年10月〜 21人以上
2032年10月〜 11人以上
2035年10月〜 企業規模の条件を撤廃予定

たとえば、いま従業員が40人の会社に勤めているなら、2027年10月から対象になる可能性があるよ。ここで数える人数は、正社員などの厚生年金に入っている人の数。自分の職場が何人にあたるかは、会社に聞いてみてね。

個人事業所の扱いはどうなる?

これまで、従業員5人以上の個人経営のお店でも、一部の業種は社会保険の対象外だったんだ。2029年10月からは、常時5人以上の個人事業所は、全業種が対象になる予定だよ。

ただし、2029年10月の時点で、すでにある事業所は、当面は対象外にする特例も用意される予定だよ。ここは細かい決まりがあるから、個人のお店で働いている人は、開始が近づいたら、あらためて確認してみてね。

今は対象外でも、先を見て準備しよう

いまは対象外の人でも、数年後には自分の職場が対象になる可能性があるよ。そのとき慌てないためにも、自分の週の労働時間と、家計全体の収入の見通しを、時々見直しておくと安心だよ。

家計のお金を整えたい人は、この記事も読んでみてね。

→ 【2026年の家計防衛】物価高に負けない!給付金チェック×固定費削減×新NISA準備の3手順

よくある質問|106万円の壁撤廃について

106万円の壁撤廃2026年10月予定と週20時間の社会保険の変化を解説

Q. 106万円の壁は完全になくなる?

賃金の条件(月額8.8万円以上)は、2026年10月1日に撤廃されました。ただし、週20時間以上などの条件は残るので、パートやアルバイトの全員が社会保険に入るわけではありません。

Q. 130万円の壁もなくなる?

なくなりません。配偶者の扶養に入り続けるための基準として、これまでどおり残ります。2026年4月からは、労働条件通知書などをもとにした年間収入の見込みで判定する形になりました。

Q. 週19時間なら社会保険に入らなくていい?

契約が週20時間未満で、ほかの条件との関係でも対象でなければ、原則入りません。ただし、実際の労働時間が2か月続けて週20時間以上になり、その状態が続く見込みなら、3か月目から加入の対象になる場合があります。

Q. 残業で一時的に週20時間を超えたら?

一時的に超えただけで、すぐ加入になるとは限りません。2か月続けて週20時間以上になり、今後も続くと見込まれる場合が目安です。心配なときは、勤務先や年金事務所に確認してください。

Q. 交通費は130万円に含まれる?

含まれます。130万円の扶養の判定では、交通費(通勤手当)も含めた年間の収入で考えます。月額8.8万円の賃金の判定とは、扱いが逆になるので注意してください。

Q. 学生も対象になる?

昼間の学生は原則として対象外です。ただし、休学中の人や、夜間・定時制・通信制の学生は、この例外にあたらず、条件を満たすと加入することがあります。

Q. ダブルワークの勤務時間は合算される?

加入の判定は、原則として勤務先ごとに行います。それぞれの会社で条件を満たした場合は、届け出を出して、給与を合計して保険料を決める仕組みになります。

Q. 社会保険に入ると損?

目の前の手取りは減る場合があります。一方で、厚生年金の上乗せや、傷病手当金・出産手当金などの保障が増えます。手取りは、年齢・地域・加入する健康保険・給与などで変わるので、一概には言えません。

Q. 106万円の壁の撤廃はいつから?

2026年10月1日からです。法律の施行日を定める政令が2026年9月11日に公布され、施行日が2026年10月1日とされました。厚生労働省や日本年金機構のページには「予定」表記のままのものもあるので、更新日を見て確認してください。

Q. 社会保険に入ると家族手当はなくなる?

会社によって違います。社会保険の扶養に入っていることを支給の条件にしている会社では、扶養を外れると手当が変わる場合があります。家族の勤務先の決まりを確認してください。

Q. 160万円の壁と106万円の壁は同じですか?

別のものです。106万円は社会保険(勤務先の厚生年金・健康保険)に入る条件だった賃金の目安で、160万円は令和7年分の、給与収入だけの人に本人の所得税がかからない上限です。

Q. 2026年は160万円ではなく178万円なのですか?

所得税の話では、そのとおりです。令和7年分(2025年分)は給与収入160万円以下、令和8年分(2026年分)は178万円以下なら、ほかに所得がない場合に本人の所得税がかかりません。社会保険の106万円・130万円とは別の話です。

Q. 結局、扶養内で働きたい人は最初に何を見ればいいですか?

まず雇用契約書で、週の所定労働時間が20時間以上かを確認してください。そのうえで、交通費を含めた年間収入の見込みが130万円未満かを見ます。所得税の160万円・178万円とは分けて考えましょう。

まとめ|これからは「106万円」より「週20時間」を確認しよう

最後に、大事なことを4つだけ振り返るね。

  • 106万円の賃金の条件はなくなり、106万円だけを見る時代ではなくなった
  • まず確認するのは「週20時間」かどうか
  • 130万円の壁は別のものとして残っている
  • 雇用契約書を一度見ておく

制度は少しずつ変わっていくけれど、慌てて働き方を変える必要はないよ。まずは雇用契約書を開いて、週の労働時間と、交通費を含めた収入の見込みを確認してみてね。それだけで、「自分の場合はどうなるのか」がぐっと見えてくるよ。

制度が変わったいま、自分の契約内容を一度確認しておけば大丈夫。無理のない働き方を、いっしょに選んでいこうね。

おすすめアイテム

ビサイユのトートバッグ

パートの日も、お弁当や書類を入れて毎日持ち歩くバッグは、やっぱり軽くて丈夫なものがいいよね。B5サイズが入る撥水のトートバッグなら、ポケットも多くて中身が探しやすいよ。スキミング防止ポケット付きで、通勤や買い物の日にも安心して使えるよ。


軽量ショルダーBCS-140

契約書の見直しで、役所や窓口に行く日は、両手が空くとラクだよね。超軽量の斜めがけショルダーBCS-140なら、書類も小さなお財布も収まって、移動中も身軽。撥水で急な雨の日も心強い一品だよ。


参考・出典

  • 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
    https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/
  • 厚生労働省「労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定」に関する通知(令和8年3月)
    https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T260310S0010.pdf
  • 日本年金機構「保険料調整制度のご案内」
    https://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/hokenryochosei.html
  • 厚生労働省「年収の壁への対応」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
  • 厚生労働省「社会保険の加入対象の拡大について」
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00021.html
  • 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/tanjikan.html
  • 官報 令和8年9月11日 号外第203号(年金制度改正法の一部の施行期日を定める政令)
    https://www.kanpo.go.jp/20260911/20260911g00203/20260911g002030007f.html
  • 国税庁 タックスアンサー No.1800「パート収入はいくらまで所得税がかからないか」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1800.htm

※本記事の情報は執筆時点のものです。制度の施行日や内容は予告なく変更されることがあります。手取りや加入条件の判断は、勤務先・年金事務所・社会保険労務士などの専門家にもご相談ください。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次