📌 この記事の3行まとめ
① 2026年4月から年金生活者支援給付金が月額5,620円に増額(前年度比+3.2%)
② 申請しないと1円ももらえない「申請主義」の制度——放置は損
③ 対象は「65歳以上・住民税非課税・所得基準以下」の3条件。ハガキが届かなくても申請できる
食料品も光熱費も上がり続けている今、年金だけで生活することへの不安を感じている方は少なくないと思います。
そんな中、2026年4月からひっそりと増額された制度があります。それが「年金生活者支援給付金」。年金に上乗せしてもらえる、知っている人だけが得をしている給付金です。
でも、ここに大きな落とし穴があります。この給付金は、申請しなければ1円ももらえません。 条件を満たしていても、黙っていたらゼロのまま。今日はそんな見落としやすい制度を、丁寧に解説していきますね。
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2026年4月から変わった!年金生活者支援給付金とは
そもそもどんな制度なの?
年金生活者支援給付金は、公的年金などの収入やその他の所得が一定の基準額以下の年金受給者に対して、年金に上乗せして支給される給付金です。
年金とは別枠のお金ですが、支給日は同じ。2か月に一度、偶数月の15日に年金と一緒に口座に振り込まれます。
一時的な給付金ではなく、「年金生活者支援給付金の支給に関する法律」に基づいた恒久的な制度です。一度支給が決定すれば、条件を満たしている限り継続して受け取れる、というのが大きなポイント。
2019年スタートのわりと新しい仕組み
この制度が始まったのは2019年10月のこと。消費税率が10%に引き上げられたタイミングで、引き上げ分を財源としてスタートしました。
比較的新しい制度なので、「そんな給付金があるなんて知らなかった」という方がいても全然不思議ではありません。ご両親やご家族に、まだ知らせていない人がいたら、ぜひ教えてあげてほしいなと思います。
また、給付額は物価の変動に合わせて毎年度見直される仕組みになっています。2026年は物価上昇を反映して増額が決定しました。
3種類ある給付金、自分はどれ?
受給している年金の種類によって、給付金も3タイプに分かれます。
- 老齢年金生活者支援給付金:老齢基礎年金を受給している方向け
- 障害年金生活者支援給付金:障害基礎年金を受給している方向け
- 遺族年金生活者支援給付金:遺族基礎年金を受給している方向け
自分がどれに該当するかは、受給している年金の種類で決まります。それぞれ対象条件や給付額が異なるので、順番に確認していきましょう。
2026年度はいくらもらえる?最新の給付額

老齢・障害・遺族それぞれの金額
2026年度(令和8年度)の給付基準額は以下のとおりです。
| 種類 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 老齢年金生活者支援給付金 | 月額5,450円 | 月額5,620円(+170円) |
| 障害年金生活者支援給付金・1級 | 月額6,813円 | 月額7,025円(+212円) |
| 障害年金生活者支援給付金・2級 | 月額5,450円 | 月額5,620円(+170円) |
| 遺族年金生活者支援給付金 | 月額5,450円 | 月額5,620円(+170円) |
老齢年金生活者支援給付金は、この基準額をもとに、国民年金の保険料を納めた期間(納付済期間)や免除された期間に応じて個別の金額が計算されます。
月170円増って少ない?年間でみると意外な金額に
「月に170円か……」と感じた方、ちょっと待ってください。
年間にすると2,040円の増加です。さらに、夫婦2人それぞれが対象なら年間4,080円。そして、もともとの給付金自体(老齢の場合、保険料を40年間完納していれば年額約67,440円)と合わせると、年間6万円以上ものお金が上乗せされている計算になります。
物価高の時代に、年6万円という支えはかなり心強いですよね。「少し」と見えても、積み重なると家計の安心感は確実に変わってきます。
実際の振込は6月15日から
2026年4月分から増額が適用されていますが、実際に口座に増額後の金額が入るのは2026年6月15日支給分(4月・5月分)からです。
年金も給付金も、2か月分まとめて後払いの仕組みなので、タイムラグがあります。「4月から増えたはずなのに振り込まれない」という心配は不要。6月に入ってきますので、通帳や振込通知書で確認してみてください。
自分が対象かどうかを確認する3つの条件

65歳以上で老齢基礎年金を受給していること
老齢年金生活者支援給付金の対象になる一つ目の条件は、65歳以上で老齢基礎年金を受給していること。
ここでよくある誤解が「厚生年金をもらっているから関係ない」というもの。実は、厚生年金を受給していても、老齢基礎年金も同時に受給しているケースがほとんど。その場合、他の条件を満たせばこの給付金の対象になります。
「自分には関係ない」と思い込む前に、まずは確認してみることをおすすめします。
世帯全員が住民税非課税であること
2つ目の条件は、世帯全員が住民税非課税であること。
ここで注意したいのは「世帯全員」という点。本人だけでなく、同じ世帯に住んでいる家族が1人でも住民税を支払っていると、対象外になってしまいます。
世帯分離をしている場合でも、住民票上の世帯で判定されます。配偶者の課税状況も含めて確認が必要です。
前年の所得が基準以下であること
3つ目の条件は、前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計が一定額以下であること。
昭和31年4月2日以後生まれの方:909,000円以下 昭和31年4月1日以前生まれの方:906,700円以下
ここで覚えておきたいのが、遺族年金や障害年金などの非課税収入は、この所得の計算に含まれないという点。「遺族年金をもらっているから所得が多い」と思い込んでいても、実際には基準内におさまっているケースがあります。
「どうせ対象外」と決めつけず、一度きちんと確認してみてください。
最大の落とし穴——申請しないと1円ももらえない

「申請主義」という制度の仕組み
この給付金の最大の特徴は、自動的には支給されないということです。条件を満たしていても、自分から申請しなければ1円も受け取れません。
これを「申請主義」といいます。制度を知らずに放置していると、本来もらえるはずだったお金がそのまま消えてしまう——そういうことが実際に起きています。
特に、高齢の親御さんや祖父母が対象になる可能性があるのに、本人が制度を知らないまま過ごしているケースは少なくありません。ご家族で確認し合うことが、とても大切です。
ハガキが届かないときはどうする?
新たに対象になった方や、65歳になって老齢基礎年金を初めて請求する方には、日本年金機構から緑色の封筒に入った「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が届きます。
ただ、「届くはずなのにハガキが来ない」という相談は実際に多く寄せられています。主な原因としては以下のようなものが考えられます。
- 住所変更の手続きが済んでいない
- 世帯員に課税者がいて対象外と判定されている
- すでに受給済みで新たな案内が不要と判断されている
「自分は対象かもしれないのにハガキが届いていない」と感じたら、そのまま諦めず、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092) またはお近くの年金事務所に問い合わせてください。請求書の再発行も可能です。
さかのぼっての支給は原則できない
これが一番大切なポイントです。
この給付金は、請求した月の翌月分から支給開始となります。過去にさかのぼっての支給は、原則として行われません。
つまり、「去年から対象だったけど気づかなかった」という場合、その間の給付金は戻ってこないということ。申請が遅れれば遅れるほど、受け取れるはずだったお金が失われていきます。
心当たりがある方は、今すぐ確認・申請することをおすすめします。
申請の流れと確認方法

緑の封筒が届いたらすること
日本年金機構から緑色の封筒が届いたら、中に入っているはがき型の請求書を確認しましょう。手順はとてもシンプルです。
- 請求書に必要事項を記入する
- 切手を貼ってポストに投函する
これだけで申請完了です。難しい書類や添付資料は基本的に不要。市区町村から所得情報を取り寄せて確認する仕組みになっているので、自分で課税証明書などを用意する必要はありません。
新たに対象になった人の申請手順
これまで受給していなかったけれど、所得の減少などにより新たに対象になりそうな方は、以下の手順で確認・申請を進めましょう。
まず、日本年金機構の給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)に電話して、自分が対象かどうかを確認します。受付時間は月曜〜金曜 8:30〜19:00、第2土曜 9:30〜16:00です(祝日・年末年始を除く)。
対象と確認できたら、請求書を入手して記入・提出します。郵送でも、お近くの年金事務所への持参でも大丈夫です。
また、これから65歳になって老齢基礎年金を初めて請求する方は、年金の請求手続きと一緒に給付金の申請もできます。年金請求書と一緒に給付金の請求書が同封されていることが多いので、忘れずに記入して提出しましょう。
すでに受給中の人は手続き不要
すでに年金生活者支援給付金を受け取っている方は、2026年度の増額にあたって特別な手続きは不要です。
自動的に増額後の金額が振り込まれます。6月15日の振込から金額が変わっているはずなので、通帳や年金振込通知書で確認してみてください。「支給金額改定通知書」が届いている場合は、そちらでも確認できます。
よくある質問(Q&A)

Q. 厚生年金しかもらっていないけど対象になる?
A. 厚生年金と老齢基礎年金は、多くの場合セットで受給しています。老齢基礎年金を受給していれば、他の条件を満たすことで対象になります。まずは確認を。
Q. パートで少し収入があっても対象になる?
A. 給与所得がある場合でも、公的年金収入との合計が基準額以下であれば対象になる可能性があります。所得の計算には一定の控除が適用されるので、「少し収入があるから無理」とは言い切れません。
Q. 給付金は確定申告に含める必要がある?
A. 年金生活者支援給付金は非課税です。確定申告に含める必要はありません。また、国民健康保険料や介護保険料の算定にも影響しません。
Q. 親の代わりに申請の手続きを代理でできる?
A. 二親等以内の方は代理人として手続きが可能です。その場合、本人と代理人それぞれの基礎年金番号が必要になります。目の見えない方や認知症の方の場合、代筆による申請も認められています。
まとめ
2026年4月から、年金生活者支援給付金の基準額が月額5,620円に増額されました(前年度比+170円、+3.2%)。
大切なのは、以下の3点です。
- 条件は「65歳以上で老齢基礎年金受給」「世帯全員が住民税非課税」「前年所得が基準以下」の3つ
- 申請しないと1円ももらえない「申請主義」の制度
- さかのぼり支給は原則できないため、早めの申請が重要
自分だけでなく、ご両親や祖父母にも当てはまるかもしれません。「うちの親、どうだろう?」と思ったら、ぜひ一緒に確認してみてください。
物価高が続く今、年間6万円以上の支えは、家計に確実に効いてきます。知っている人だけが得をする制度——ぜひ、周りの人にも教えてあげてほしいなと思います。
【3行まとめ】
2026年4月から年金生活者支援給付金が月額5,620円に増額。でも申請しないと1円ももらえない「申請主義」の制度です。65歳以上・住民税非課税・所得基準以下の3条件を満たすか、今すぐ確認を!
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心もカラダもととのう、ひとつの習慣として。書くことで、お金の流れが見えてくるから不思議です。











