
なんだか最近、ネットやニュースで「NHK」の話題を目にすることが増えていませんか?
「裁判になるって本当?」
「ウチにも通知が来るのかな…」
そんなふうに、ちょっとドキッとしている方も多いかもしれませんね。
実は、2026年からNHKの徴収スタイルが大きく変わっているんです。
以前のように「集金人がピンポンと来る」スタイルから、静かに、でも確実に手続きが進む「裁判所を通した通知」へとシフトしています。
これって、知らないとすごく怖いけれど、仕組みさえ知ってしまえば、必要以上に怯えることはありません。
この記事では、万が一の時に慌てないための「正しい知識」と「守り方」を、難しい言葉抜きで整理しました。
法律のプロではない私たちでも分かるように、友人に話すようなつもりで書いていきますね。
コーヒーでも飲みながら、リラックスして読んでみてください。
1. これだけは知っておきたい!2026年からの「新しい徴収スタイル」
まずは、今なにが起きているのか、ざっくりと全体像をお話ししますね。
「最近、NHKの集金人が来なくなったな」と思っていませんか?
実はそれ、嵐の前の静けさ…というと言い過ぎかもしれませんが、やり方が変わったからなんです。
訪問員は減ったけれど…逆に「事務的な手続き」が増えています
以前は、地域スタッフと呼ばれる人たちが一軒一軒を回って、「契約してください」「払ってください」とお願いに来ていましたよね。
でも今は、そういった人海戦術を減らして、「文書」や「法的続き」でアプローチする方針に切り替わっています。
なぜかというと、訪問にはコストがかかるし、トラブルも多かったから。
その代わりに登場したのが「受信料特別対策センター」という部署です。
なんだか名前からして強そうですよね。
ここが中心となって、未契約の方や未払いの方に対して、事務的に、そして淡々と手続きを進めているんです。
ターゲットは全国規模へ。年間2,000件以上の「支払督促」が予定されています
ここでひとつ、具体的な数字をお伝えしますね。
2026年度、NHKは「支払督促(しはらいとくそく)」という裁判所を通じた手続きを、年間で 2,000件以上 実施する予定だそうです。
「えっ、2,000件も!?」と驚きますよね。
これまでの数倍の規模です。
しかも、特定の地域だけでなく、全国すべての都道府県で実施されるとのこと。
つまり、「地方だから関係ない」とか「都会だから紛れる」といったことは通用しなくなってきているんです。

なぜ今、厳しくなったの?
どうして急にこんなに厳しくなったんでしょうか。
背景には、「真面目に払っている人との公平性」という問題があります。
ずっと払い続けている人からすれば、「払っていない人がお咎めなしなのはズルイ」となってしまいますよね。
そこでNHK側も、「法的手段を使ってでも回収しますよ」という強い姿勢を見せる必要が出てきたわけです。
だからこそ、私たちも「まあ、なんとかなるでしょ」と楽観視するのではなく、「もし通知が来たらこうしよう」と準備しておくことが大切なんです。
2. 届いたらどうする?「支払督促」という裁判所からの手紙
さて、ここからが本題です。
もしある日、自宅のポストに「裁判所」と書かれた封筒が入っていたら…。
心臓が止まるかと思うくらいビックリしますよね。
でも、パニックにならないでください。
この章では、その「もしも」の時の正しい対処法をお伝えします。
【最重要】「特別送達」は絶対に無視してはいけません
裁判所からの通知は、普通の手紙とは違います。
「特別送達(とくべつそうたつ)」という、特別な郵便で届くことが多いです。
これは、郵便屋さんが直接手渡しで届けてくれて、「受け取りました」というサインやハンコを求められるもの。
「怖いから居留守を使おう」
「受け取らなければセーフかも?」
そう思う気持ち、すごく分かります。
でも、それは一番危険な選択なんです。
もし受け取りを拒否しても、法的には「届いたこと」にされてしまう手続き(付郵便送達など)を取られることがあります。
そうなると、中身を見ないまま、いつの間にか裁判が進んでしまうことに…。
だから、まずは勇気を出して受け取る。これが第一歩です。
「2週間」が運命の分かれ道。放置すると給与や口座が差し押さえられるリスクも

受け取った封筒の中に入っているのが「支払督促」です。
これは簡単に言うと、「裁判所が、NHKの言い分を聞いて、あなたに支払いを命じましたよ」という通知です。
ここで一番大切なのが、期限です。
受け取った日から 2週間以内。
この期間が、あなたの運命を分けます。
もし、この2週間を何もしないで過ごしてしまうとどうなるでしょうか?
裁判所は「ああ、あなたはNHKの請求をすべて認めましたね」と判断します。
そして、「仮執行宣言」というものが出され、最終的にはお給料や銀行口座が強制的に差し押さえられることになってしまうんです。
いきなり会社にお給料の差し押さえ通知が行ったら…と考えると、ゾッとしますよね。
だからこそ、「放置」だけは絶対にNGなんです。
もし届いてしまったら?やるべきことは「督促異議の申立て」一択です
では、どうすればいいのでしょうか?
答えはシンプルです。
同封されている書類の中に「督促異議申立書(とくそくいぎもうしたてしょ)」という紙が入っています。
これに必要事項を書いて、裁判所に返送するだけ。
これだけで、まずは「一方的な差し押さえ」をストップできます。
「異議を申し立てる」なんて言うと、なんだか大ごとにするみたいで怖いかもしれません。
でも、これは「ケンカを売る」わけではないんです。
「一方的に決めつけないで、ちゃんと通常の裁判で話し合いましょう」という意思表示をする手続きなんですね。
これを出せば、手続きは「支払督促」から「通常の裁判」に移行します。
裁判になれば、場所は地元の簡易裁判所になりますし、その中で分割払いの相談をしたり、後ほど説明する「時効」の主張をしたりするチャンスが生まれます。
とにかく、「届いたら2週間以内に異議を申し立てる」。
これだけは、お守り代わりに覚えておいてくださいね。

3. 長年の未払いはどうなる?「時効」と「割増金」の仕組み
「実は、もう何年も払っていない期間があるんです…」
そんな不安を抱えている方もいるかもしれません。
ここでは、長年の未払い分に関わる「時効」と、最近ニュースでよく聞く「割増金」について、分かりやすく解説します。
「5年の時効」があるって本当?
借金に時効があるように、NHKの受信料にも時効があります。
基本的には 「5年」 です。
つまり、5年以上前の受信料については、法律上「支払わなくていいですよ」となる可能性があるんです。
「えっ、じゃあ5年過ぎれば勝手に消えるの?」
と思いますよね。ここが落とし穴です。
時効は、自動的には消えません。
時効を使うには「援用(えんよう)」が必要です
時効のメリットを受けるには、「時効の援用(えんよう)」という手続きが必要です。
難しそうな言葉ですが、要は相手に対して「5年以上前の分は時効期間が過ぎているので、支払いません」とハッキリ伝えることです。
これを伝えて初めて、支払い義務が消滅します。
裁判所での話し合いになった時に、この「時効の援用」を主張すれば、請求額がグッと減る(直近5年分だけで済む)ケースも多いんですよ。
【注意】電話で「あとで払います」と言うと、時効がリセットされちゃいます
ここで一つ、とてつもなく重要な注意点があります。
もしNHKの人や集金代行の人と話す機会があったとして、
「すみません、今お金がないので、もう少し待ってください」
「少しずつなら払えます」
なんて言ってしまったら…。
その瞬間、過去の分の時効がすべてリセット(中断)されてしまう可能性があります。
これを「債務の承認」といいます。
「払います」と認めてしまったら、「時効で消す権利」を放棄したとみなされてしまうんですね。
だから、もし過去の分も含めて請求が来ている場合は、安易に返事をせず、まずは専門家に相談するか、冷静に対応策を考えることが大切です。
ニュースで聞く「受信料3倍」の正体(割増金制度)
次に、「割増金(わりましきん)」のお話です。
「受信料が3倍になる」なんてニュースを見て、不安になったことはありませんか?
これは、2023年から始まった新しい制度です。
本来の受信料に加えて、その 2倍の金額 をペナルティとして上乗せ請求できる、というもの。
本来の分(1)+ ペナルティ(2)= 合計3倍 という計算ですね。
どんな人が対象?
もちろん、ちょっと支払いが遅れただけで全員が3倍になるわけではありません。
対象となるのは、主に次のようなケースです。
- テレビがあるのに、正当な理由なく契約の手続きをしなかった場合
- 嘘をついて契約しなかったり、不正に解約したりした場合
つまり、悪質だと判断された場合に適用されるルールです。
ただ、これまで普通に契約していたけれど、うっかり滞納してしまった…という場合は、通常はこの割増金の対象にはなりません(延滞利息はつくかもしれませんが)。
過度に恐れる必要はありませんが、「嘘をついて逃げる」ことのリスクはとても高くなっている、ということは覚えておいたほうがよさそうです。
4. 支払いが厳しい時の「正規の免除ルート」
ここまで、ちょっと怖い話が続きましたね。
でも、事情があってどうしても払えない…という時もあると思います。
そんな時は、無視をするよりも、正規の「免除制度」が使えないか確認してみましょう。
実は、知られていないだけで対象になるケースって結構あるんです。
まずは「免除制度」の確認を
NHKには「全額免除」と「半額免除」の制度があります。
たとえば、以下のような方は対象になる可能性があります。
- 生活保護を受けている世帯
- 身体障害者手帳などをお持ちの方がいる世帯(条件によります)
- 奨学金を受給している学生さん
- 災害で被災された方
自治体の窓口やNHKのホームページで確認できますので、まずは「自分が当てはまらないかな?」とチェックしてみてください。
学生さん、一人暮らしの方は要チェック
特に、この春から一人暮らしを始める学生さんや、その親御さんは要チェックです。
以前は「親元から離れて暮らす学生」であれば幅広く免除されていましたが、最近は条件が少し変わってきたりもしています。
また、2026年からの税制改正(いわゆる「年収の壁」の引き上げなど)が、こういった免除基準にどう影響してくるかも気になるところです。
学生さんの免除申請は、意外と忘れがち。
申請しておけば、在学中の受信料がタダになることも多いので、絶対に手続きしておいたほうがいいですよ。
「無視」より「相談」が身を守ります
支払いが苦しい時に一番良くないのは、連絡を絶って無視し続けること。
そうすると、相手も「悪質な未払い者だ」と判断して、先ほどの法的措置(支払督促)へと進んでしまう可能性が高まります。
もし免除の対象でなかったとしても、NHKの窓口に「今は失業中で払えないんです」と事情を相談することで、支払いを待ってもらえたり、柔軟な対応を引き出せたりすることもあります。
誠実に対応する姿勢を見せることは、実は一番の防御策になるんです。
5. これって本物?NHKを名乗る怪しいメール・SMSにご注意
最後に、最近増えている「詐欺」についても触れておきますね。
スマホにこんなメールやSMSが届いたことはありませんか?
「【重要】NHK受信料の未払いがあります。法的措置に移行します」
「今日中に下記URLから支払ってください」
ドキッとしますよね。
でも、それ、詐欺の可能性が非常に高いです。
見分けるポイント:NHKがメールでカード情報を聞くことはありません
NHKが、未払いの案内をメールやSMSだけで送りつけ、その場でクレジットカード番号を入力させたり、ネットバンキングで振り込ませたりすることは、基本的にはありません。
特に、「今日中に払わないと裁判になります」みたいに、時間を区切って焦らせてくるものは、ほぼ100%詐欺だと思って間違いありません。
裁判所からの大事な通知は、メールではなく必ず「紙」で届きます
先ほどお話しした「支払督促」のような本当に重要な通知は、メールやLINEでは来ません。
必ず、裁判所の封筒に入った 「紙(特別送達)」 で届きます。
だから、スマホの画面だけで「裁判」とか「差し押さえ」という文字を見ても、慌ててURLをクリックしないでください。
「あれ?本当かな?」と思ったら、メールのリンクは踏まずに、NHKの公式サイトから正規の電話番号を調べて問い合わせてみるのが一番安全です。
(法テラス/司法書士/弁護士:どれが近道?)
「一人で対応するのが不安…」
そう感じたら、専門家に相談するのも立派な選択です。
法テラス(日本司法支援センター)
こんな人に向いています
- まず無料で話を聞きたい
- どこに相談すべきか分からない
- 費用面が心配
特徴
- 無料法律相談(条件あり)
- 状況に応じて、司法書士や弁護士を紹介してもらえる
- 最初の“道案内役”として優秀
司法書士
こんな人に向いています
- 支払督促・異議申立ての手続きが不安
- 書類作成を手伝ってほしい
- 比較的シンプルな案件
特徴
- 支払督促対応に慣れている事務所が多い
- 弁護士より費用が抑えられるケースも
- 「NHK受信料対応」を掲げている事務所も存在
弁護士
こんな人に向いています
- 金額が大きい
- 時効・割増金・長期未払いなど争点が多い
- 裁判対応を全面的に任せたい
特徴
- 交渉・訴訟対応をフルサポート
- 精神的な負担を大きく減らせる
- 費用はかかるが、安心感は高い
迷ったらこの順番がおすすめ
👉 「何もしない」より、「誰かに相談する」ほうが、
結果的に時間もお金も守れるケースが多いです。
よくある質問(Q&A)

ここでは、読者のみなさんが疑問に思いそうなことを、Q&A形式でまとめてみました。
Q. テレビを捨てたら、もう払わなくていいの?
A. はい、解約の対象になります。
テレビを処分したり、リサイクルショップに売ったりして、「受信機」がなくなった場合は、NHKに連絡して解約の手続きをしましょう。
その際、リサイクル券の控えや、譲渡した証明書などがあるとスムーズです。ただ、スマホでワンセグが見られる場合などは「受信機あり」とみなされることもあるので注意が必要です。
Q. ずっと無視していたら、ある日いきなり家財道具を持っていかれますか?
A. いきなり来ることはありません。
ドラマのように、ある日突然執行官が来て家具に赤紙を貼る…ということは、通常の手順ではありえません。
まずは「支払督促」などの通知が届き、それに対する手続きを経て、それでも払わない場合に初めて差し押さえの話になります。
必ず事前に「通知」が来るので、その段階で対処すれば大丈夫です。
Q. 「裁判」って聞くと費用が高そうで怖いです…。
A. 支払督促への異議申立て自体には、大きなお金はかかりません。
切手代などの実費程度です。弁護士さんや司法書士さんに依頼する場合は費用がかかりますが、最近は「NHK対応」を専門にしている先生もいて、比較的リーズナブルな相談料で受けてくれるところも増えています。
不安な大きさをお金で解決する、というのも一つの賢い選択肢ですよ。
まとめ:正しい知識があれば、過度に怖がる必要はありません

長くなりましたが、最後まで読んでくださってありがとうございます。
NHKの受信料問題、2026年から動きが活発になっているのは事実です。
「年間2,000件の支払督促」と聞くと怖いけれど、今日お話ししたポイントを押さえておけば、必要以上に恐れることはありません。
最後にもう一度、大切なことを復習しましょう。
- 裁判所からの「特別送達」は絶対に無視しない。
- 届いたら2週間以内に「督促異議申立書」を出す。
- 5年以上前の未払いには「時効」の可能性がある。
- 困ったら、自分で抱え込まずに専門家に相談する。
一番のリスクは、「怖いから見なかったことにしよう」と放置してしまうことです。
届いた封筒を開けるのは勇気がいりますが、開けて中身を確認することが、あなた自身の生活を守る第一歩になります。
「知っている」というだけで、心はずっと軽くなりますよね。
この記事が、あなたの不安を少しでも和らげるお守りになれば嬉しいです。
何かあったら、またこの記事を読み返してみてくださいね。
さっぱりする方法
正直なところ、
裁判所からの通知や大事な書類って、見ているだけでちょっと心がザワつきますよね。
でも、きちんと管理できているだけで、気持ちは驚くほど落ち着くもの。
最近は「捨てる前に守る」が新しい女子力。
住所や名前が書かれた紙を、そのままゴミ箱に入れないだけで、
自分を大切にしている感じがぐっと高まります。
だから私は、
「怖くなったら、とりあえずシュレッダー」
これをお守り代わりにしています。
NHK受信料の料金一覧(2026年時点)
参考までに最後に2026年時点でのNHK受信料金一覧をお知らせします。払うなら早めいにお得にお支払いするのもありですね。

契約区分別の基本料金
| 契約区分 | 支払い方法 | 2か月払 | 6か月前払 | 年額前払 |
|---|---|---|---|---|
| 地上契約(テレビのみ) | 口座振替・クレカ | 約2,200円 | 約6,300円 | 約12,300円 |
| 衛星契約(BSあり) | 口座振替・クレカ | 約3,900円 | 約11,200円 | 約21,800円 |
※金額は税込
※地上+BSが見られる環境の場合は「衛星契約」が対象
※年額前払がいちばん安くなる仕組み
支払い方法でどれくらい安くなる?
年払い・まとめ払いの割引イメージ
| 支払い方法 | 割引の考え方 |
|---|---|
| 2か月払い | 割引なし(基準) |
| 6か月前払い | 少し安くなる |
| 年額前払い | 実質2か月分程度お得 |
| 口座振替・クレカ | 払込用紙より安い |
👉 「口座振替 or クレカ × 年払い」が最安ルート
「毎月ちょっとずつ」より、「まとめて払う」方が負担感が軽くなる人も多いです。
NHK受信料が安くなる・免除される制度一覧
全額免除(受信料0円になる可能性)
| 対象例 | ポイント |
|---|---|
| 生活保護受給世帯 | 原則、全額免除 |
| 市町村民税非課税+障害者手帳等 | 条件あり |
| 災害で大きな被害を受けた世帯 | 期間限定免除の場合あり |
半額免除(50%減額)
| 対象例 | ポイント |
|---|---|
| 視覚・聴覚障害者がいる世帯 | 条件あり |
| 重度障害者がいる世帯 | 世帯全体で適用されるケースあり |
学生向け免除(見落とされがち)
| 対象 | 内容 |
|---|---|
| 親元を離れて暮らす学生 | 全額免除の対象になることが多い |
| 奨学金受給中の学生 | 条件次第で免除対象 |
| 大学・専門・高専など | 学校種別は幅広い |
👉 申請しないと免除されないので要注意
「学生だから自動的にタダ」ではありません。
免除・割引を受けるときの注意点
- 必ず申請が必要(自動適用ではない)
- 毎年更新が必要なケースあり
- 書類(学生証・受給証明など)の提出が求められることが多い
- 免除対象でも、申請前の未払い分は別扱いになることがある












