📌 この記事が30秒でわかる!3行まとめ
- 2026年10月から「106万円」という金額の壁がなくなり、「週20時間」が加入判定の中心になります
- ただし130万円の壁は別制度。「週20時間未満なら安心」とは限りません
- 高時給×短時間の人ほど、130万円超えで扶養から外れるリスクに要注意です
「え、106万円以内にしておけば扶養のままじゃないの…?」ニュースを見て、私も最初はそう思いました。でも調べてみると、2026年10月からは考え方がガラッと変わるみたいです。
結論から言うと、①月額8.8万円(年収106万円相当)の賃金要件が2026年10月に撤廃される、②代わりに「週20時間」が加入判定の主役になる、③ただし「130万円の壁」は別の制度としてそのまま残る、④だから「週20時間未満に減らせば安心」とは言い切れません。この4つを頭に入れて、一緒に整理していきましょう。
106万円の壁は2026年10月にどう変わる?

まず「106万円の壁」って何だったか、ざっくり振り返ります。これまでは、①週20時間以上働く②月額賃金8.8万円以上(年収換算で約106万円)③2か月を超える雇用見込み④学生ではない、という4つの条件をすべて満たすと、勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する仕組みでした。
つまり「106万円」というのは、単独のルールではなく、あくまで4条件のうちの1つだったんです。それが2026年10月から、②の賃金要件だけが撤廃されます。
| 項目 | 2026年9月まで | 2026年10月以降 |
|---|---|---|
| 週の所定労働時間 | 20時間以上 | 20時間以上(変更なし) |
| 月額賃金 | 8.8万円以上(要件あり) | 撤廃(要件なし) |
| 雇用見込み | 2か月超 | 2か月超(変更なし) |
| 学生 | 除外 | 除外(一部例外あり) |
なぜ「金額の壁」がなくなったのか
ここが大事なところです。最低賃金がどんどん上がった結果、時給1,016円以上の地域で週20時間働くと、自動的に月8.8万円を超えてしまう状況になっていました。つまり賃金要件はすでに「あってもなくても同じ」状態になっていたんです。だから政府は思い切って撤廃し、基準を「週20時間」だけにシンプル化しました。
私も計算してみた
時給1,200円で週20時間働くと、月収は104,000円。これは撤廃前の基準(8.8万円)をすでに大きく超えています。1,200円×20時間×4.33週=103,920円。ちょっとややこしいのですが、要は「今の最低賃金水準だと、週20時間働けばほぼ自動的に106万円ラインを超える」ということ。だから「金額の壁」を残す意味がなくなった、というわけです。
2026年10月から社会保険に入る3つの条件

2026年10月以降、勤務先の社会保険に入るかどうかは、次の3つで決まります。
- 週の所定労働時間が20時間以上
- 2か月を超える雇用の見込みがある
- 学生ではない(夜間部・通信制・休学中・卒業前の内定者は例外的に対象になることも)
ちょっと待って、と思った方もいるはず。「うちの職場、小さいお店だけど大丈夫?」という疑問ですよね。実はここにもう1つ、企業規模の条件があります。
「全国すべてのパートが対象」ではない
2026年10月時点で対象になるのは、従業員数(厚生年金の被保険者数)が51人以上の会社だけです。それより小さい会社は、以下のように段階的に対象が広がっていきます。
| 施行時期 | 対象になる企業規模 |
|---|---|
| 2026年10月 | 51人以上 |
| 2027年10月 | 36人以上 |
| 2029年10月 | 21人以上 |
| 2032年10月 | 11人以上 |
| 2035年10月 | 全企業(1人以上) |
つまり「うちは今回対象外」という人でも、数年後には対象になる可能性が高いということ。今のうちに仕組みを知っておくと、いざという時にあわてずにすみます。
「106万円の壁」と「130万円の壁」はまったく別物

ここ、実は一番誤解されやすいポイントです。「106万円の壁がなくなった=もう年収を気にしなくていい」ではありません。106万円側と130万円側は、そもそも判定する制度が違うんです。
| 106万円の壁(正確には「週20時間の壁」) | 130万円の壁 | |
|---|---|---|
| 何を判定する? | 自分の勤務先の社会保険に加入するか | 配偶者など家族の扶養に入れるか |
| 主な基準 | 週の所定労働時間20時間以上 | 年収(見込み)130万円未満 |
| 2026年の変化 | 賃金要件(8.8万円)が撤廃 | 4月から「契約ベース」判定に変更 |
| 外れるとどうなる? | 自分の給料から社会保険料が天引きされる | 自分で国民健康保険・国民年金に加入し全額自己負担 |
つまり「106万円の壁」は自分の職場での話、「130万円の壁」は配偶者の健康保険上の扶養の話。この2つを混同すると、この後の落とし穴にはまりやすくなります。
ちなみに税金上の「扶養控除(103万円や150万円などの壁)」もまた別の制度です。ここでは深入りしませんが、「社会保険の壁」と「税金の壁」は別物、とだけ覚えておいてください。
106万円の壁は「自分の職場」の話
週20時間の壁は、あくまで自分が働いている会社での加入判定です。企業規模の条件を満たす会社で週20時間以上働けば、自分の給料から社会保険料が天引きされ、そのぶん会社も半分を負担してくれます。逆に言えば、この壁を超えても「配偶者の扶養」がどうなるかとは直接関係がありません。
130万円の壁は「配偶者側」の話
一方、130万円の壁は自分の勤務先とは関係なく、配偶者(または親など)が加入している健康保険側で判定されます。自分が勤務先の社会保険に入っていない場合に限り、この130万円のラインが重要になってきます。「自分の職場のルール」と「配偶者の健康保険のルール」、この2つを分けて考えると整理しやすいです。
私が混同しかけたポイント
正直に言うと、私も最初は「106万円の壁がなくなった=もう年収の心配はしなくていい」と勘違いしかけました。でも106万円側(週20時間の壁)は自分の職場の話、130万円側は配偶者の扶養の話。片方が変わっても、もう片方はそのまま残っている、ということを忘れないようにしたいです。
130万円の壁も2026年4月からルールが変わった

130万円の壁についても、実は2026年4月から新しいルールが始まっています。これまでは「実際に見込まれる年収」で厳格に判定されていたので、繁忙期にちょっと残業しただけで扶養を外れてしまうリスクがありました。
新ルールでは、給与収入のみの人に限り、労働契約書(労働条件通知書)に書かれた内容をもとに計算した見込み年収で判定されるようになりました。
| 賃金項目 | 2026年4月以降の扱い |
|---|---|
| 基本給・固定的な手当 | 含まれる(契約書ベースで計算) |
| 通勤手当 | 全額含まれる |
| 固定残業代・契約上明確な賞与 | 含まれる |
| 突発的な残業代 | 原則含まれない |
| 想定外の臨時手当 | 原則含まれない |
つまり、契約書上の年収が130万円未満に設定されていれば、繁忙期の残業で一時的に130万円を超えたとしても、社会通念上妥当な範囲であれば扶養を維持できる可能性がある、ということです。
ただし、これは「残業代ならいくら超えても大丈夫」という意味ではありません。実態とかけ離れた低い契約を意図的に結んでいた場合は、契約自体が無効とみなされ、扶養認定が取り消されるリスクもあります。この部分の最終的な判断は、加入している健康保険組合や勤務先に確認するのが確実です。
何が「含まれる」のか、私も確認してみた
新ルールで見込み年収に含まれるのは、基本給や固定的な手当、通勤手当(全額)、契約上あらかじめ決まっている固定残業代や賞与です。逆に、繁忙期だけ発生した突発的な残業代や、予定になかった臨時の手当は、原則として見込み年収の計算には含まれません。「決まっている分」と「たまたま増えた分」を分けて考える、というイメージだと理解しやすかったです。
労働条件通知書は必ず受け取って保管しておく
このルールのもとでは、労働条件通知書に書かれている内容そのものが判断の土台になります。「もらった覚えがない」「どこにしまったか忘れた」という状態だと、いざという時に自分の年収見込みを説明しづらくなってしまいます。働き始めるときに必ず受け取り、大切に保管しておくことをおすすめします。
「週19時間に減らせば安心」は危険?意外な落とし穴

ここが、この記事で一番伝えたいポイントです。「社会保険に入りたくないから週19時間に減らせばいい」——そう単純には言えないケースがあります。
とくに時給が高めのパートさんは要注意です。流れはこうです。
- 「社会保険に入りたくないから」と週20時間未満に抑える
- → 勤務先の社会保険(労使折半)には加入しない
- → でも時給が高いので、年収は130万円を超えてしまう
- → 配偶者の扶養(130万円の壁)から外れる
- → 自分で国民健康保険・国民年金に加入し、全額自己負担になる
つまり「勤務先の社保にも入れず、扶養からも外れる」という、一番負担が重くなるゾーンに落ちてしまう可能性があるんです。私はこれを知ったとき、正直「そんな落とし穴があったなんて」と驚きました。
私も試算してみた
時給1,500円で週19時間働くケースで計算してみます。1,500円×19時間×4.33週≒123,500円/月、年収では約148.2万円。130万円をはっきり超えています。勤務先の社会保険には入れない(週20時間未満のため)一方で、配偶者の扶養からは外れる可能性が高い年収です。外れた場合、国民健康保険と国民年金をあわせて年間約30万円ほど自分で負担することになり、手取りは約114.8万円まで落ち込む計算になります。
一方、同じ時給で週20時間に増やすと年収は約156万円。勤務先の社会保険に加入することになりますが、保険料は会社と折半なので、手取りは約128.2万円になる計算です。つまりこのケースでは、労働時間を減らしたほうがかえって手取りが少なくなる、という逆転が起きています。
ただし、これは時給1,500円というケースでの話です。時給が低めの方や、家族構成・お住まいの地域によって結果は変わります。「週19時間は絶対に損」と言いたいわけではなく、「時給によっては、減らしたつもりが逆効果になることがある」という構造を知っておいてほしいんです。
週19時間と20時間、手取りはいくら違う?

もう少し具体的に、時給別の手取りイメージを見てみましょう。以下は概算例で、社会保険料率・税金・国民健康保険料などは居住地・年齢・家族構成・勤務先によって変わるため、あくまで目安として見てください。
| 時給 | 週19時間(社保未加入・目安) | 週20時間(社保加入・目安) |
|---|---|---|
| 1,100円 | 年収 約108.7万円/扶養内で社保負担なし | 年収 約114.4万円/社保加入で手取りが一時的に減ることが多い |
| 1,300円 | 年収 約128.4万円/扶養内ギリギリ | 年収 約135.2万円/社保加入・手取りは働き方次第 |
| 1,500円 | 年収 約148.2万円/130万円超で扶養外の可能性・国保等が自己負担に | 年収 約156万円/社保加入(労使折半)で手取りが回復するケースも |
見ていただきたいのは金額そのものより、「時給によっては、週20時間未満に抑えることが必ずしも手取りを最大化する選択にならない」という構造です。時給が低めの方は週20時間到達で一時的に手取りが下がりやすく、時給が高めの方は逆に週19時間のままだと130万円超で自己負担が発生しやすい——このバランスは人によって本当に違います。
時給が低めの方の場合
時給1,100円前後の方は、週19時間から週20時間に増やしたタイミングで社会保険料の負担が発生し、一時的に手取りが下がりやすい傾向があります。ただし、これはあくまで「加入直後」の話です。標準報酬月額が上がるほど会社側の負担も増えるため、長い目で見ると将来の年金額に反映されていきます。
時給が高めの方の場合
時給1,500円前後の方は、週19時間のままだと年収が130万円を超えやすく、扶養から外れて自己負担が発生するリスクのほうが大きくなりがちです。この場合は、あえて週20時間以上に増やして勤務先の社会保険に入ったほうが、結果的に手取りが安定するケースもあります。
私の場合で当てはめて考えてみた
私は今の時給と週の労働時間を当てはめてみたところ、ちょうど130万円のラインに近いことがわかりました。「なんとなく106万円を切っていれば大丈夫」と思っていましたが、実際には130万円のほうもセットで確認しておく必要がある、と実感しました。
社会保険に入ると損?実はメリットもある

ここまで「手取りが減る」話ばかりしてきましたが、社会保険に加入することにはちゃんとメリットもあります。
- 将来の年金が増える:厚生年金に加入した分、老齢厚生年金の受給額が積み上がります
- 傷病手当金:病気やケガで働けなくなったときに、一定期間給与の一部が保障されます
- 出産手当金:産前産後休業中の所得保障を受けられます
「社会保険=損」と決めつけるのはもったいないんです。目先の手取りだけでなく、将来の安心も含めて考えると、加入したほうが結果的にプラスになる人も少なくありません。
将来の年金、実はこれくらい増える
標準報酬月額が10万円前後の場合、1年間加入するだけで将来の年金額は年間6,000円ほど増える計算になります。10年、20年と加入期間が積み重なれば、その分だけ将来受け取る年金も積み上がっていきます。「今の手取り」だけでなく、「将来の年金」も含めて天秤にかけてみると印象が変わってきます。
いざという時の安心材料にもなる
病気やケガで長期間働けなくなったとき、傷病手当金があれば収入がゼロになる不安を和らげられます。妊娠・出産のタイミングでも出産手当金という支えがあります。私はこれを知ったとき、「保険料は将来の自分へのお守りでもあるんだな」と感じました。
あなたはどう働く?3タイプで考える

最後に、タイプ別に「まず何を確認すればいいか」を整理します。
① 扶養内を維持したい人
まずは自分の勤務先が企業規模要件の対象になるのはいつからかを確認しましょう。そのうえで、週の所定労働時間を20時間未満に保ちつつ、年収も130万円未満に収まっているかをセットでチェックすることが大切です。
② 週20時間前後で迷っている人
「ちょっと超えそう」「ちょっと足りない」という方は、シフト表と時給から月収を逆算し、年収ベースで106万円・130万円のどちらのラインに近いのかを確認しましょう。勤務先の人事担当者に相談するのも近道です。
③ 年収130万円を超えそうな高時給パート
このタイプの方は、「週20時間未満に抑える」ことだけを目指すのは危険です。むしろ勤務先の社会保険に加入したほうが手取りが安定するケースもあるので、週20時間以上働いた場合の手取り額を一度シミュレーションしてみることをおすすめします。
まとめ|2026年は「年収」だけでなく「週何時間働くか」を確認しよう
2026年10月からは、「106万円以内にしておけば安心」という従来の考え方だけでは判断できなくなります。最終的にチェックしておきたいのは次の4つです。
- 自分の週の所定労働時間(20時間の前後にいないか)
- 自分の年収見込み(130万円の前後にいないか)
- 勤務先の企業規模(いつから対象になるか)
- 配偶者等の健康保険の扶養条件
個々の加入判定は、勤務先や加入している健康保険組合、年金事務所によって確認が必要な場合があります。「絶対に得」「絶対に扶養から外れる」と決めつけず、自分の時給・働き方に当てはめて確認していきましょう。この記事も、今後の制度変更を踏まえて内容をアップデートしていく予定です。
この話って、老後の年金や日々の家計にも通じると思うんだよね。興味が出てきたらこちらも読んでみてね。
→ 2026年4月から手取りが減る?社会保険・年金の大改正を分かりやすく解説
よくある質問

Q. 106万円の壁はいつからなくなるんですか?
2026年10月から、月額8.8万円(年収106万円相当)の賃金要件が撤廃されます。代わりに週20時間の所定労働時間が主な判定基準になります。
Q. 106万円以内に抑えていれば扶養のままですか?
2026年10月以降は、金額よりも週の所定労働時間(20時間以上か)が加入判定の中心になります。106万円という金額基準そのものがなくなるため、以前と同じ考え方は通用しません。
Q. 週20時間ってどうやって数えるんですか?
原則として雇用契約書に書かれた所定労働時間で判定します。シフト制などで所定労働時間が明確でない場合は、月の所定労働時間や年間の所定労働時間から週あたりに換算する方法が使われます。
Q. 突発的に残業して週20時間を超えたら、すぐ加入になりますか?
一時的な超過だけで即座に加入義務が生じるわけではありません。ただし、2か月連続で週20時間以上の実労働が続き、今後も続く見込みがある場合は、3か月目から遡って加入手続きが必要になることがあります。
Q. ダブルワークをしている場合、労働時間は合算されますか?
合算はされません。判定は勤務先ごとに行われます。ただし両方の勤務先で週20時間以上になる場合は、「二以上事業所勤務届」の提出が必要です。
Q. 106万円の壁と130万円の壁は何が違うんですか?
106万円側(週20時間の壁)は自分の勤務先の社会保険に加入するかどうかの基準、130万円の壁は配偶者など家族の扶養に入れるかどうかの基準です。判定する制度そのものが違います。
Q. 週19時間に減らせば社会保険に入らなくて済みますか?
勤務先の社会保険には加入しなくて済みますが、時給によっては年収が130万円を超えてしまい、配偶者の扶養から外れてしまう可能性があります。時給・労働時間・年収をセットで確認する必要があります。
Q. 130万円を超えたら必ず扶養から外れますか?
2026年4月からは、労働契約書に記載された見込み年収がベースになる新ルールが導入されています。突発的な残業代などは原則除外されるため、一時的に実際の年収が130万円を超えても、契約内容次第では扶養を維持できる場合があります。
Q. 社会保険に入ると手取りはどのくらい減りますか?
時給や労働時間によって差がありますが、標準報酬月額に応じて健康保険料・厚生年金保険料が給与から天引きされます。低めの時給で週20時間ちょうどに達した場合、一時的な手取り減少を感じやすい傾向があります。あくまで概算での目安です。
Q. 社会保険に入るメリットはありますか?
将来受け取る老齢厚生年金が増えるほか、病気やケガで働けないときの傷病手当金、産前産後休業中の出産手当金といった保障を受けられるようになります。
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参考・出典
- 厚生労働省「社会保険適用拡大特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/index.html - 日本年金機構「短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20150710.html - 首相官邸「いわゆる『年収の壁』対策」
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nenshunokabe.html - 公明党「社会保険の適用拡大 週20時間労働で対象に」
- 公明党「『130万円の壁』4月から新ルール」
※本記事の情報は執筆時点のものです。内容は予告なく変更されることがあります。個々の加入判定・扶養認定については、勤務先や加入している健康保険組合、年金事務所、専門家にご相談ください。
